「おなか仲間」の部屋

2016.04.22更新

今後とも、よろしくお願いいたします。

2016.04.01更新

雑誌や新聞などで話題のアガリクスなどの健康食品と医薬品としての免疫療法剤について説明します。

◼︎健康食品の分類について
◼︎健康増進法の改正に伴う健康食品(一般食品)の広告規制
◼︎癌と健康食品
◼︎きのこ由来医薬品

1. 健康食品の分類

増加し続ける健康食品被害を防止し、安全な食品提供を行う事を目的として厚生労働省は2001年4月、健康食品の分類を明確化し、健康食品のうち、一定の条件を満たすものを「保健機能食品」と称して販売を認める制度を作りました。
現在、一般的に健康食品と呼ばれている物は以下のように分類され、健康食品と保健機能食品とは区別されています。

(1)保健機能性食品(2種類)
(1)-1)特定保健食品(トクホ)
(1)-2)栄養機能性食品
(2)その他の健康食品(一般食品)


1)-1)特定保健食品(トクホ)とは

-その食品の中の成分が科学的試験(動物及びヒトなど)に基づいて健康に有用な機能性があると厚生労働省が認め、食品に健康への効能を示す表現を許可した食品。
食品に以下に示す表示マークを付ける事が出来ます。
特保マーク

特定保健食品として認められた物

おなかの調子を整える食品(オリゴ糖類、乳酸菌類 食物繊維類を含む食品)
虫歯なりにくい食品
食後の血中中性脂肪が上昇しにくく、体に中性脂肪がつきにくい食品 など

(1)-2)栄養機能改善性食品とは

-食生活の乱れなどで通常の食生活では不足がちな栄養成分の補給、補完ができる食品。

以下の成分が入った物

ビタミンA、B1、C等のビタミン類(12種)
カルシウム、鉄などのミネラル(2種類)

2. その他の健康食品として市販されている多くの商品は(2)の一般食品として分類される健康食品にあたります。(例えばアガリクスなどのきのこ食品はこれに該当します。)

以上医薬品に対比して健康食品の表示内容、規制する法律についてまとめると


      健康食品の表示内容、規制する法律のまとめ

表1

 


2. 健康増進法の改正に伴う健康食品(一般食品)の広告規制

健康食品の表示に対する規制は、食品衛生法、栄養改善法等により定められていました。しかし、一般市民の健康増進にデメリットを与える広告表示に対して、2003年8月、一般食品として販売されている健康食品に対して健康増進法一部改定による法律が施行されました。すなわち、食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」が示され、これにより「著しく事実に相違または著しく人を誤認させる広告」は禁止される事になりました。
こうした規制を設ける大きな理由のひとつとして、「今までの健康食品の広告文に医薬品的な効果効能を記載することにより、一般の人に適切な診療機会を失わせる事を防止する」があげられています。又、この規制では通常医師による診断治療が必要となる病名を表示し、医師の診断治療がなくてもあたかも治るかのように誇大表示をすることも対象になります。中でも体験談はもっとも説得力のあるものですが、体験者や体験談を捏造したり、デメリット部分を書かずにメリットのみを記載したり、たとえ体験者の言葉であっても、医薬品的効能効果を標榜することも規制の対象としています。
例えば

◼︎みるみるスーパーダイエットxx
◼︎医者に行かなくてもxxが治る!
◼︎xxに効くといわれています
◼︎効果が学会で証明されています! 等々

3. 癌と健康食品

最近はきのこ由来健康食品などで、あたかも健康食品で癌などの病気が治ったような表現をしている健康食品が数多く見受けられます。その中には、一般食品でありながら「保険機能性食品」と紛らわしい表示で広告している商品も見受けられます。がん分野では代替医療の研究も行われていますが、未だその有用性は確認されていません。
そんな中、2002年10月に開催された第40回癌治療学会において、厚生労働省により行われた「代替医療の利用度調査」の結果が国立病院四国がんセンター、兵頭先生より「我が国におけるがん代替療法に関するアンケート調査」として報告されました。その中がん患者における健康食品を含む民間療法の利用率が示されました。本報告ではがん患者3094名中民間療法を利用している患者は1,379名(44.6%)、そのうちの89.6%は健康食品を利用しているという報告がありました。同調査ではアガリクスなどのきのこ由来健康食品が89.6%を占めているという結果も示され、現在きのこ由来食品が癌に対する健康食品として最ももてはやされているという現状が浮き彫りになりました。

以下は現在市場に出回っているきのこ由来食品を含む癌関連の健康食品の一部になります。

◼︎中国福建省産アガリクス乾燥物
◼︎台湾産アガリクス抽出物
◼︎ブラジル産アガリクス乾燥物
◼︎アガリクス培養エキス
◼︎エノキタケ・ブナシメジ熱水抽出物
◼︎メシマコブ熱水抽出物
◼︎パン酵母由来高分子多糖体
◼︎AHCC(Active Hemicellouse Compound)
◼︎サメ軟骨(ベターシャーク)等々

4. きのこ由来医薬品

医薬品では現在、EBM:Evidenced Based Medicine(科学的根拠に基づいた医療)という考え方が主流になって来ております。エビデンスとは患者を対象にした臨床試験で効果が確認された治療法の事です。
きのこ由来医薬品は、医薬品の中でもBRM製剤(免疫賦活剤)と呼ばれており、現在「カワラタケ菌糸体抽出物(商品名クレスチン)(内服薬)」、「シイタケ子実体の抽出物(商品名レンチナン)(注射薬)」、「スエヒロタケ菌糸体(商品名ソニフィラン)(注射薬)」が厚生労働省により医薬品として認められています。これらの医薬品はエビデンスに基づき10年以上に渡りがん治療の分野で利用されております。
現在、厚生労働省では、これら免疫療法剤は抗癌剤との併用の場合のみ健康保険の適応としています。また適応となる癌が、胃癌・大腸癌・肺癌などに限定されています。この2点の制約のため、実際には使いにくい医薬品となっているのが現状です。
しかしながらすでに認可されている医薬品なので、保険診療を行わず、自由診療(自費診療)であれば、これらの医薬品を免疫療法として単独投与することも可能です。ただし保険診療との併用(混合診療)は禁止されているためにできません。
最近話題になっているアガリクスなどの健康食品と医薬品の違いは臨床試験で効果が確認されているか否かと考えられます。
これら医薬品を免疫療法として希望される方は、院長にご相談ください。

 

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